免許証の更新が近づいてきたのですが、出産予定日と自分の誕生日が近いため、ちょうど更新期間が臨月と産後1か月に当たる時期。
更新期間の延長など特別な対応ができるのか、調べて実行してみました。
※管轄の地域によって対応が異なるかもしれませんので、ご自身が免許証を更新される警察署や免許センターなどに事前にお問い合わせされることをお勧めします。
目次
管轄の免許センターへ聞いてみた
事前に電話で免許センターに聞いてみたところ、妊娠・出産を理由とした免許証の事前更新が可能とのことでした。
母子手帳を持参し受付で事情を話せば、免許証更新のはがきが来ていない時期でも更新が可能とのこと。
更新料については事前に電話で知ることができず、受付してみないと値段が確定しないとのことでした。最大でも3,850円と教えていただいたので、その金額があれば安心です。
更新に必要なもの
- 母子手帳
- 免許証
- 更新料
- 印鑑
- 写真(事前に準備したい場合のみ)
母子手帳以外は通常の更新と同じです。免許証更新のお知らせ葉書が無くても問題ありませんでした。
印鑑はシャチハタNGの可能性がありますので、シャチハタ以外の物をお勧めします。
更新時に聞かれたこと
受付で事情を話し、母子手帳を提示しました。通常の受付用紙に加えて期限前更新申請用の紙を渡されました。そこには
- 更新ができない期間
- 出産予定日
を記入しました。
「更新ができない期間」については本来の更新期間(誕生日の前後一か月)を記入しました。
また、最後に書類を提出する窓口では再度母子手帳を提示し、出産予定日を口頭で伝えました。
事前に母子手帳に出産予定日を書いておくとスムーズに伝わると思いました。
注意点
事前更新の注意点として、新しい免許証の更新期間が1年短くなくなるというデメリットがあります。
優良ドライバーの場合、免許証の有効期間は更新した年の誕生日から5年と1か月ですが、事前更新を行うと有効期間は4年と1か月となります。
その他の更新内容については、通常の更新との違いはありませんでした。
【番外編】里帰り出産中の免許証更新について
里帰り出産で自分の住民票がある土地を離れている場合について調べて見たところ、優良ドライバーであれば全国の免許センターで更新を行うことができるようです。
ただ、住民票がある場所と里帰り先の都道府県が違う場合、事前に自分の住民票がある都道府県の収入印紙を用紙しておく必要があるとのことでした。
まとめ
事前更新を行うと有効期間が短くなるというデメリットはありましたが、臨月に近づく前に更新を済ますことができて安心しました。
同じように出産時期と免許証更新が被った方の参考になれば幸いです。